2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
オールドカマーというカテゴリーについては、旧植民地出身者とその子孫と書きましたけれども、やはり私どもは戦争を経験していますけれども、戦争を前後して無理やり連れてきた、あるいは来ざるを得なかった人たち、今の国籍でいいますと韓国、朝鮮、中国、台湾出身者ということになろうかと思いますが、この方々は、もう第五世代といいますか、非常に長くこの日本社会で生活しているわけですね。
オールドカマーというカテゴリーについては、旧植民地出身者とその子孫と書きましたけれども、やはり私どもは戦争を経験していますけれども、戦争を前後して無理やり連れてきた、あるいは来ざるを得なかった人たち、今の国籍でいいますと韓国、朝鮮、中国、台湾出身者ということになろうかと思いますが、この方々は、もう第五世代といいますか、非常に長くこの日本社会で生活しているわけですね。
(資料映写) なお、今、阿部参考人がお話しした格差という点でフランスについて一言申し上げますと、フランスの場合は学歴に応じた所得の格差というのが非常に大きくございまして、これが、例えば二〇〇五年に現在のサルコジ大統領が内務大臣だったときにやや不用意な発言をした結果、植民地出身のマグレブと言われる人たちの反感を買って若干社会不安を醸成したというようなことが時々発生するということになってございます。
またさらに、戦後補償あるいは援護政策の中での旧軍人軍属と民間の戦争被害者、いわゆるこの官民の格差の問題、それから旧軍人軍属の中でも日本国籍所有者と植民地出身、外国籍の被害者の間の格差の問題、そういったことについても併せてお考えをいただかなければならないと思います。ほかの国のことを余りよく知らない、関係ないという言い方はちょっと暴論過ぎるという感じがいたします。
もう一つ、同じ軍人軍属の中でもその補償、援護の対象が日本国籍者だけに限られておりまして、当時日本人として戦地に送られました旧植民地出身の方々、台湾、朝鮮半島出身の外国籍の方々に、この戦後補償、援護の枠からこうした方々が排除されているという問題がございます。
もちろん、在日の人たちが、本国に帰還する、あるいは、憎むべき日本の国籍なんか持ちたくないという方はいますから、旧植民地出身者には国籍選択権を認めるべきだ。
現在の日本には、朝鮮や台湾などの旧植民地出身者とその子孫、移住労働者とその家族などの外国人が多数居住し生活しております。総理は外国人といえば旅行者と観光にしか思いが至らないようですが、外国人登録者数だけ見ても二〇〇三年末には百九十一万五千三十人に達し、十年前と比べて四五%の増加、日本の総人口に占める割合も一・五%、出身地の数は百八十六か国に上っています。
また、この観点から、いまだに恩給や国家的補償の対象にされていない、旧植民地出身で日本国籍を失った元兵士だとか、あるいは従軍関係者について制度を是非拡大をしていくように、是非そういう御努力をお願いしたいというふうに思うわけですけれども、このことについて大臣の御見解を承って、終わりたいと思います。
フランスは一九五一年の法律に基づいて旧植民地出身者にも同様に年金を支給していたんですが、途中、一九七五年から、年金額をセネガル人に対しては据え置くという対策をとってしまった、そして、フランス人より低額になってしまったんですね、それはおかしいじゃないかと申し立てを行った。 同委員会は、八九年の四月、フランスの措置は国際人権規約二十六条に違反しているという結論を出したんですね。
次に、この法案の対象になっている人は、御存じのように特別永住者、旧植民地出身者及びその子孫である五十二万、それから一般的な外国人で日本の永住資格を取得している十一万、たしか去年の年末の統計だと思いますけれども、この人たちが対象になっているわけですけれども、実は、前者の特別永住者というのは、五年前に比べると四万人減少して五十二万になっています。
ですから、今にして思えば、援護法適用問題とは切り離して、国籍問題の解決が植民地出身者である在日韓国人等の納得のいくような形で進められるべきではなかったのかと思うのですが、どのように考えますか。これは官房長官。
○阿部幸代君 旧植民地出身者の国籍をどうするかについては、第二次世界大戦後、各国で問題になったそうです。 ドイツの場合、一九五六年に国籍問題規制法を制定してオーストリア人の処遇を決め、併合により付与されたドイツ国籍はオーストリア独立の前日にすべて消滅すると定めると同時に、ドイツ国内に居住するオーストリア人は意思表示によりドイツ国籍を回復する権利を持つとされたそうです。
やはり、原告らのこれまでの訴えをしっかりと受けとめていきたいと思っておりますし、きょうは資料ということで、「在日の旧植民地出身者元軍人・軍属の当事者・遺族の思い」というものを皆さんのお席に配付させていただいています。
本法案は、大戦中から戦後も日本に居住し、納税義務を果たし、地域住民として日本人として苦楽をともにしてきたにもかかわらず、半世紀以上も不作為状態を強いられてきた在日の旧植民地出身者に対する補償としては、極めて不十分なことは明らかです。しかし、戦後の補償問題は完全かつ最終的に解決済みと繰り返してきた日本政府の態度から、本法案は事実上一歩踏み出したものと評価できます。
今回の、この在日の旧植民地出身の元軍人軍属の方たちへの補償の問題、裁判等々が続いていることは御承知のとおりでございますけれども、私たちは、その方たちも含めた法律をつくるのであるから、関係しておられる皆さん方をこの国会にお呼びをして、ぜひ御意見をお聞かせいただきたいというふうに考えました。
また、欧米諸国と日本とは形が違うというようなことを言われましたけれども、私は、欧米諸国は植民地出身者に対しても十分な補償がされているというように聞いております。
政府間の政治的交渉のおくれが、該当者がどんどん亡くなっていかれることを座視しているようにしか私には思えませんが、特別永住者に何らかの措置を講ずるとした場合、受給資格に該当する人数、あわせて旧植民地出身者を軍人軍属とした欧米諸国の補償の現状について説明をしていただけますでしょうか。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 外務省が行いました昭和五十七年の調査によりますと、イギリス、フランス、ドイツについては、旧植民地出身者に対して年金などを支給いたしておるわけでございます。
委員会におきましては、低額恩給のさらなる改善の必要性、日本に永住する旧植民地出身の軍人軍属への対応、平和祈念事業特別基金の慰藉事業の内容とあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
それから、本題の恩給法でございますけれども、これに関連いたしまして、長年懸案でございました旧植民地出身で旧日本軍人軍属であった特別永住者につきましては、国籍条項等がございまして、何ら措置されていないという大変谷間に長い間置かれておるわけでございます。
○続国務大臣 今お尋ねの特別永住者に対してですけれども、旧植民地出身の旧日本軍人軍属にあった特別永住者につきましては、日韓両国のはざまにあって、結果的に何らの措置も講じられていないところでございます。恩給法の国籍条項は恩給制度の基本的約束事の一つでもございますのは、岩田委員御承知のとおりでございます。
かつて日本の軍人軍属として徴用されていながら、戦後は国籍があったために何の補償も受けることができないでいる在日の旧植民地出身者がおります。その方々が日本人と同等の年金とか恩給の給付を求める訴訟が続いているわけですけれども、これについて厚生省はどのように認識をしておりますか。
ところが、実際にこれを子細に検討すれば、これらの国は、植民地出身者については二、三世、先ほど言ったようにほとんど国籍を無条件で与えている、さらに国籍条項を認めておるというような国であるわけでありますし、それからまた、中には、治安が悪くて自国民にも全員持たせておるという国なのですよ。そういう国を除いてしまうとほとんどないと言われているのですね。
したがって、もちろんその五カ国は旧植民地本国ではないので、日本と同様の常時携帯義務を植民地出身者に課しているという意味では相当しないという調査なんですが、いかがでしょうか。
では、入管局長に、常時携帯義務について、時間も余りありませんが、福島議員が参議院で五月に、常時携帯義務について、血統主義をとり、自国には同義務を義務づけない国で、過去の旧植民地出身者に義務を課している国はあるでしょうかと。そこについては、よくわかりませんと。これはちょっとわからないのですが、「残念ながら承知しておりません。」で御答弁が終わっているのですね。 その後、調べられたでしょうか。
しかし、戦争で負傷した在日韓国・朝鮮人の元日本軍人軍属、旧植民地出身のBC級戦犯、そして日本軍人軍属であった台湾の皆さんなどは、いまだに何らの名誉回復や補償も受けていません。 戦争に必要なときは日本人として駆り出し、戦後になれば国籍条項を設けて外国人だとし、補償から排除するという政府のこれまでの対応は、だれの目から見ても道義に反するものであります。
自国民には常時携帯義務を課さず血統主義を採用し、かつ植民地出身者の二世、三世の人まで常時携帯義務を課している国はあるのかという質問に対して明確な答弁はいただけなかったと思います。日本が非常にそういう意味では特殊な国で、人権を大事にしないということは残念ながら今回の改正でも明らかになったと思います。
ところで、常時携帯義務につき、血統主義をとり、自国人には同義務を義務づけない国で、植民地出身者に同義務を課している国はあるのでしょうか。
○政府委員(竹中繁雄君) 私どもが現在把握している限りでは、国籍の付与について原則として血統主義を採用し、外国人に登録証明書等の身分事項を証する書類の携帯義務を課している国はドイツ、スペインなど二十四カ国でありますが、これらの諸国に居住する外国人の中で、植民地出身者とそれ以外の外国人を区別して、植民地出身の外国人のみに対して登録証明書等の携帯義務を課しているか否かということに関しましては、残念ながら